誤った届出の更正について
弊社は売上が1000万円前後で消費税課税事業者、免税事業者を行き来している状態ですが、昨年度、課税売上が1000万円以下ながらも、2000万円のマンションを社宅用に購入したため、「高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出」を提出してしまいました。
ところが、当マンションは、土地代が1600万円相当であるため、高額特定資産には当たらないのではないかと思い直しました。
そうすると、「高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出」は誤りであったことになり、できれば、来年免税事業者に戻りたいと考えています。
上記届出が誤りであることを届け出るなどによって、免税事業者に戻ることはできますでしょうか?
税理士の回答
高額特定資産を取得した事業年度が免税事業者であれば、高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書を提出しても課税事業者になる訳ではありませんが、先ずは誤って提出してしまった旨を提出した税務署に連絡してください。
課税事業者になるのは、課税事業者選択届出書により自ら課税事業者になる場合や基準期間に課税売上高による判定等、法令で定められています。
新年早々のご回答、大変感謝いたします。
弊社の場合、本文中の「昨年度」はその前々年の課税売上が1000万円以上であるため、当該年度自体は課税事業者となっています。
そのため、高額特定資産を取得した場合には、消費税法12条の4第1項が適用されるケース(つまり、課税売上が1000万円未満の会計年度に高額特定資産を取得した場合は、その翌年度は課税事業者となる)かと思うのですが、2000万円の物件だったため、本件の届け出を出してしまったのですが、マンション購入時の建物部分については1000万円以下なので、高額特定資産の取得に該当しないのではないか?と思いなおしました。
そのため、同届け出の誤提出にあたるかな?と思いました。
いずれにしましても、ご回答いただきました通り、近々税務署に相談してみる必要はありそうですね。
本投稿は、2020年12月28日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。