個人事業主消費税課税事業者選択届け出書について
2020年9月に個人事業主として開業しました。年間1000万以上の売上はまずないのにもかかわらず、提出してしまいました。これが何なのか今年に入って知りました。
売上にかかった消費税もほとんどありません。消費税は払わないといけませんか?
また、取りやめする事はできますか?
生活困難の中消費税の支払いをする事が難しいです。【1000万以下の事業者としての書類と勘違いしてました】
この先も1000万以上は見込めない個人の職業なので、どうすればいいのか・・・。
9月から12月まで90万ほどの売上しかありません。経費を引くと50万ほどです。
開業したばかりで、倒産するしかありませんか?【涙】
税理士の回答
税務署側は、誤って提出されたとは捉えず納税者自らが選択したものとして考えますので、通常であれば2年間は消費税の課税事業者が強制適用となります。
但し、コロナ影響による特例措置として特例対象事業者に該当すれば、消費税の確定申告期限(3月31日)までに承認申請を提出すれば2020年分から取りやめることができます。
コロナ特例の詳細は以下をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/pdf/syouhizei1-2.pdf
ご質問者様の場合は4カ月ほどと事業期間が短いため比較する期間の判断が難しいので、早いうちに税務署に行って相談してください。
ありがとうございました!!
合間を見て税務署に行ってみます。
本投稿は、2021年02月02日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。