消費税課税事業者
お世話になっております。
個人事業を営んでいる者です。
持続化給付金などの給付金・支援金は雑収入として計上する一方、
消費税の課税対象には含まれないとのことですが、
雑収入を含む売り上げが1,000万円を超える一方、
給付金・支援金の雑収入を除くと1,000万円未満の場合、
消費税課税事業者とはならないという理解でよろしいでしょうか。
税理士の回答
ご記載の通りのご理解で結構です。
正確には2年後が対象年になりますが、消費税の納税義務の有無の判定は原則として基準期間(2年前)の課税売上高で判定します。
課税売上高には給付金や補助金などの不課税売上や預金利息などの非課税売上は含まれません。
前田様
お世話になっております。
ご回答ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年02月04日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。