課税事業者について
R1.8月〜R2.5月まで個人事業主をしていました。R1年度の売上高は1,000万を超えませんでしたが、R2年度は1月〜5月までで1,000万を超えてしまいました。
開業後2年間は売上1,000万以下であれば免税事業者ですが、特定期間で前年の1月〜6月の売上が1,000万を超えた場合は課税事業者となるという条件に当てはまりますでしょうか。
以前、同様の質問をさせていただいたとき、回答してくださった弁護士さんは「前年(R1)の売上が1,000万を超えていないため免税事業者である」と仰っていましたが、改めて国税庁のHPを確認すると特定期間の条件が記載されていたため、どちらが事実なのか知りたいです。
税理士の回答

中西博明
その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、その課税期間から課税事業者となります。
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできますので、あなたの場合、特定期間に係る給与等の支払いが1,000万円以下であれば令和2年も免税事業者です。
本投稿は、2021年02月12日 01時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。