消費税課税事業者について
消費税課税事業者について教えてください。
2014年、2015年共に1000万の収入がありましたので
消費税課税事業者選択届出書の提出しました。
(個人事業主です)
2016年度は、1000万に売上が行かなかったのと、今後も行く
計画はないため、今年の確定申告の際に
消費税課税事業者選択 不適用届出書をだそうと思うのですが
その時期の提出であってますでしょうか?
また、2014年、2015年は、消費税課税事業者なので、
消費税の支払いは2018年度分までということになるのでしょうか?
そして、2019年4月1日から免税者になるという考えで
あっていますでしょうか?
ご教授いただければと思います。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

森山貴弘
(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
原則として2016年、2017年(1月1日~12月31日)は課税事業者となります。
また、当時提出された届出書は「消費税課税事業者届出手続(基準期間用)」かと思われます。
なお、基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる場合には、速やかに(その事由が生じた場合)「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出する必要があります。
2016年(1月1日~12月31日)の課税売上高が1000万円以下である場合には、2018年(1月1日~12月31日)より免税事業者となります。
ご参考願います。宜しくお願い致します。
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
提出した書類は、「消費税課税事業者届出書」ではなく、「消費税課税事業者選択届出書」なのでしょうか。
「消費税課税事業者選択届出書」は、本来消費税の納税義務がないのにもかかわらず、あえて消費税の課税事業者になるという届出書です。
したがって、今一度、提出書類を確認して下さい。
もし、「消費税課税事業者届出書」であった場合は、2016年は、課税事業者、2017年も課税事業者、2018年は免税事業者になると思われます。確定申告の際に、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出して下さい。
「消費税課税事業者選択届出書」であった場合は、2年間は、課税事業者を継続する必要があります。2014年にこの届出書を提出しているのであれば、2015年、2016年は課税事業者になりますが、2016年中に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を出しているのなら、2017年は免税事業者になります。ただ、もう過ぎていますので、2017年も課税事業者のままになります。この場合、早々に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出して下さい。あるいは、課税期間を短縮することも必要かもしれません。
以上よろしくお願い致します。
本投稿は、2017年02月07日 00時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。