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海外在住フリーランスWebデザイナー、消費税について

海外在住でWebサイト制作や資料制作などをフリーランスとして始める予定です。
日本在住の日本人と現地在住の日本人の方へのサポートとして考えていますが、その際、日本在住の方には10%の消費税も込みで見積書などだすべきなのかわからず色々調べたのと国税庁にも問い合わせしましたがいまいち理解ができず困っています。
お力添えいただけると幸いです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

ご質問のケースは、消費税は不課税となり日本のユーザーに対して消費税を請求することはできないと思います。
国境を越えた電子通信役務提供で消費税が課税となるとのは、音楽や電子書籍の配信等ですが、ご質問のケースはwebサイトの制作や資料制作という役務提供にインターネットが通信手段として利用されているに過ぎないため、これらに該当しません。
また、消費税は日本国内法ですので、基本的に海外の個人や企業に適用されるものでありません。

国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税については、以下の国税庁の公表資料をご参照ください。
ご質問のケースは、3ページ目の「電気通信役務の提供」に該当しない取引の具体例の、〇ソフトウェアの制作等に該当するものと思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/cross-kokunai.pdf

前田先生

ご回答ありがとうございました。
詳細に教えていただき大変助かりました。
国税庁に問い合わせした際も同じリンクをいただきましたが、自分がどれに当たるのかわからずで今回のように教えていただけると理解が深まりました。

ちなみにですが、ご存知でしたら教えてください。居住国のタックスも日本在住の方には課税なしの認識で大丈夫でしょうか?

すみません。追加質問の意味がわかりません。

本投稿は、2021年06月13日 06時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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