消費税の納税義務(事業譲渡による分割の場合)について
法人の設立(資本金1,000万円未満)を考えています。
そして他の法人A社(親子関係等は無し)が行っている事業の一部を譲ってもらい、その事業を営む予定です。
この場合の設立初年度の消費税の納税義務について質問です。
通常は資本金が1,000万円未満であれば原則として初年度は納税義務はないと思うのですが、この場合は新設分割に該当し、分割等による納税義務の免除の特例が適用され、法人A社の基準期間の売上高が1,000万円を超えていたら納税義務は免除されないのでしょうか?
個人的な考えとしては、新しく設立する法人はA社によって設立されるわけではなく、分割による租税回避目的ではないため、A社の基準期間の売上高は考慮せず、原則どおり納税義務は免除されると思うのですが、いかがでしょうか。
税理士の回答
A社が新たな法人の設立時に株式又は出資の100%を所有していなければ、事後設立(分割等のひとつ)による納税義務の免除の特例は適用されませんので、お考えの通りです。
(消費税法第12条第7項の3)
前田先生
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2021年07月08日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。