下請け代金の消費税について
元請会社が3千万円で受注した仕事のうち、当社が下請けとして2千万円分の仕事をすることになりました。
①かかる消費税についてですが、元請会社では3千万円に対しての消費税、下請けである当社では2千万円に対しての消費税がかかるのでしょうか?
②当社で下請け仕事として2千万円を受注する方法ではなく、従業員を元請に技術者派遣の形とした場合、派遣費に消費税がかかるのでしょうか?
税理士の回答
➀ご記載の通り、両方とも消費税の課税対象です。
②雇用契約に基づかないものと思いますので、消費税の課税対象です。
ご回答有難うございます。
①②どちらの場合も、消費税の課税対象となるとのことですが、消費税が課税されないようにする方法はあるのでしょうか?(変な質問ですみません)
法令上そのようなことは出来ないと思います。
消費税は取引に対して課されるもので、やり方等で変わるものではないからです。
本投稿は、2021年08月12日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。