株取引の利益により、課税事業者としてみなされることはありますか?
はじめまして。
免税事業者の法人です。
法人設立以来、毎年1,000万円未満の売上が安定的に続いております。
今後も1,000万円を超えることはなく、消費税の免税事業者として活動し続ける見込みです。
その中、個人の株取引で、ここ数年毎年1,000万円を超える利益を残しております。今後も同額程度の利益が出せると前向きに思い、様々なメリットもあることから、今後は個人ではなく、上記の法人で取引をしようと考えております。
そこで質問です。
売上が引き続き1,000万円未満のままであれば、そこに株取引分として1,000万以上の利益を上げたとしても、それは非課税取引として、結果的に課税事業者とみなされることは無いでしょうか?
ご返答、宜しくお願い致します。
税理士の回答
株式の取引は消費税非課税ですので、基準期間や特定期間の課税売上高に含まれません。
本投稿は、2021年08月13日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。