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フランチャイズの本部からの報奨金の消費税について

おねがいします
あるフランチャイズに加盟していて、売上が良かったりすると報奨金がもらえます
売上の何割、という形ではなく、
売上がいくら超えていたらいくら支給のような形

こちらについては消費税は課税ということでよろしいでしょうか?

税理士の回答

文面だけではわかりませんが、フランチャイズ本部から仕入れたものを販売している等であれば、仕入に係る対価の返還等(課税取引)になります。

消費税法基本通達12-1-2(事業者が収受する販売奨励金等)
事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先(課税仕入れの相手方のほか、その課税資産の製造者、卸売業者等の取引関係者を含む。)から金銭により支払を受ける販売奨励金等は、仕入れに係る対価の返還等に該当する。

販売奨励金、売上割り戻し等に該当すると考えられますので課税取引として課税売上と考えます。

本投稿は、2021年09月01日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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