割賦契約に係る消費税について
近縁での契約となるため、金融機関を通さず割賦契約にて、数年にわたり分割払いをすることで機械設備を購入するとします。仕訳では機械装置、仮払い消費税/長期未払金 となり仮払い消費税の額が大きくなれば、消費税の還付が発生しそうですが、売り主に直接の分割払いのため、消費税全額(支払い額全額)を当初の時点では支払ってません。このような場合は、消費税の還付を申請して問題ないのでしょうか?
税理士の回答
ご記載の仕訳で処理するのであれば問題ありません。
固定資産の課税仕入れ等の時期は、原則として資産の引渡しがあった日とされているからです。(消費税法基本通達11-3-1、9-1-13)
本投稿は、2021年09月02日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。