ハンドメイド作家のインボイス制度について
インボイス制度について質問させて下さい。
ハンドメイド雑貨の作品を販売しております。
▪免税事業者(事業収入500~600万)
▪白色申告
▪販売場所
→対面販売(コロナ前はこちらがメイン)
→インターネットサイト
→委託販売(コロナの影響により現在はこちらがメイン)
委託先の会社に百貨店などで販売をしていただき、出店料と大体40%前後の販売手数料をお支払いしております。
年間3~5社と取引があり、そのうちの1社が現在メインの売上となっております。
売上は販売期間終了3ヶ月後の振込でその際にこちらからの請求書発行はしておらず、委託先から精算明細書(税込金額)が届きます。
インボイス制度が開始された場合、対面販売は影響が少ないかと思われますが委託販売ですとやはり影響があるのでしょうか。
免税事業者のままでいるか課税事業者になる選択ををしたほうが良いのかわからずに悩んでおります。
アドバイスをいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
文面からわかる範囲で回答します。
委託販売においてインボイス(適格請求書)が必要なのは、委託先からご質問者様の製品を購入される方です。
つまり、委託先が販売先からインボイスの発行を求められたときの発行者は委託先ではなくご質問者様になりますので、インボイス登録事業者(課税事業者)になるかどうかは委託先とご相談いただいた上で判断する必要があるということです。
ご回答いただきありがとうございます。
委託先から購入していただいたお客様にインボイスの発行を求められた場合にのみ影響があり、販売先が一般の消費者の場合にはインボイスの発行が不要で委託先との取引に影響がなく免税事業者のままでも問題がないという認識でよろしいのでしょうか。
委託先が一般消費者向けにしか販売していなければ免税事業者でも影響はないと思います。
委託先とよくご相談ください。
勉強になりましたm(_ _)m
委託先と相談したいと思います。
ご回答いただきありがとうございました!!
本投稿は、2021年09月27日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。