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個人事業主としての消費税の課税事業者の判断について

現在、会社員として働きながら、個人事業主としても収入がある状態です。

投資用マンション3件を所有しており、不動産所得も発生していました。
2020年8月に投資用マンション3件は、全て売却をしており、現在は不動産所得はありません。

現在は、給与所得と事業所得のみです。


令和02年分(2020年1月-12月)の確定申告書の数値は以下です。
<収入金額>
・事業所得(営業等):8,509,600円
・不動産所得:2,241,003円
・給与所得:6,717,600円
<所得金額>
・事業所得(営業等):7,7960,050円
・不動産所得:1,026,685円
・給与所得:4,945,840円
 合計:13,768,575円

上記の不動産所得には、投資用マンションを3件売却した譲渡所得と8月に売却するまでの間の家賃収入が含まれると思うのですが、家賃収入は非課税売上に該当する認識です。
このような状況の場合、令和2年分(2020年1月-12月)の課税売上高は1,000万円を超えるということなのでしょうか?

事業所得(営業等):8,509,600円 + 不動産所得:2,241,003円 = 1,000万円を超えるので、このような状況の場合、令和2年分(2020年1月-12月)の課税売上高は1,000万円を超えるということなのでしょうか?
この不動産所得の中には、居住用の家賃収入(非課税売上)も含まれると考えるため、判断が分からず。

また、もし、令和2年分(2020年1月-12月)の課税売上高が1,000万円を超える場合には、
令和4年分(2022年1月-12月)からは、消費税の課税事業者になる認識ですが、あっていますでしょうか?

このような状況下では、私は「消費税課税事業者選択届出書」というものを提出しなければいけないという認識なのですが、合っていますでしょうか?

また、2023年10月1日から施行される「インボイス制度」のことを考えると、このタイミングで「消費税課税事業者選択届出書の提出」と一緒に、「適格請求書発行事業者」の登録申請というものもしないといけないということでしょうか?
2023年10月1日以降は、インボイス制度に則って、「適格請求書」を出せる個人事業主になっておきたいです。

税理士の回答

投資用マンションは居住用のようですので、家賃収入は消費税の非課税売上となり、所謂1,000万円判定には含みません。
事業収入と投資用マンションの建物部分の譲渡価額の合計が1,000万円超であれば、令和4年は課税事業者になります。(ご記載の情報では建物の譲渡価額がわかりませんので判断できません。)
土地部分は非課税です。

課税事業者選択届出書は免税事業者が自ら課税事業者になる場合に提出するものです。
ご質問のケースでは令和4年には課税事業者になると考えられますので、令和4年を適用課税期間とする課税事業者届出書(基準期間用)を提出します。提出していないのであれば速やかに提出する必要があります。(遅れても罰則はありません。)
令和3年の事業収入(課税売上高)が1,000万円以下であれば、令和5年は免税事業者になります。
令和5年1月1日から課税事業者になろうとするのであれば、令和4年中に課税事業者選択届出書を提出し、令和5年3月31日までに適格請求書発行事業者登録申請書を提出します。
令和5年1月1日から9月30日までは免税事業者、令和5年10月1日からインボイスが発行できる課税事業者になろうとするのであれば、令和5年3月31日までに経過措置の適用を受けることを記載した適格請求書発行事業者登録申請書を提出します。この場合、課税事業者選択届出書の提出は不要です。
適格請求書発行事業者の取りやめをしない限り、令和6年以降も課税事業者となります。

本投稿は、2021年11月05日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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