[消費税]決算期変更について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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決算期変更について

会社設立後、決算期の変更は可能で、12ヶ月を超える変則決算でも申告可能と理解しております(最長18か月の理解は正しいでしょうか?)。
また、設立後2期は消費税納税義務が無いと理解しております。
そこで、例えば、3月決算の会社を設立し(2017年3月に設立)、1期目の決算期を2018年3月ではなく、2018年9月に変更した場合、2019年9月決算(2期目)は消費税納税義務を免除され、納税義務は3期目の決算からという理解で正しいのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
消費税法では、事業年度を課税期間としていますが、1年を超える課税期間を定款等で定めている場合には、開始の日以後1年毎に区分した各期間を事業年度とすることとされており、
1年という事業年度に対して申告は必要になります。申告納税せずに18ヶ月まで伸ばすことが認められるものではありません。これは法人税法の取扱と同じ取扱をするというものです(法人税法13条1項)
取り急ぎ回答とさせていただきます。

阪神税務総合事務所の冨岡です。
決算期は12月を超えることはできません。変更する場合12月以内にする必要があります。9月決算に変更するのであれば2017年9月に1期目の決算をすることになります。6か月の変則決算となります。この6か月の売上高を12か月に引き直して(6分の12する)、消費税の納税義務を判定することになります。この引き直した売上が1000万円を超えていると3期目(2018年10月~2019年9月)から課税事業者となります。ご確認の程、宜しくお願い致します。

大幅に返答が遅れましたが、ご回答いただきまして大変ありがとうございました。

本投稿は、2017年04月11日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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