家庭教師と消費税について
家庭教師で教える子どもの家庭から直接手渡しで報酬で貰う場合、消費税は発生するのでしょうか?
税理士の回答
上記の取引は、消費税の課税取引に該当するものと思われます。
非課税となる取引には該当しないと考えられるからです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
ご回答いただきありがとうございます。
業者などと契約して派遣してもらうのではなく、家庭教師本人と家庭が直接契約する場合は個人間取引として不課税であるという話を聞いたことがあるのですがどうなのでしょうか?
この家庭教師というのは専業の教師ではなく大学生を想定しています。
現に私自身が学生でいずれ家庭教師をしてみようと思っているので....
塾のようなものを想定しておりました。
大学生がアルバイトで行うのであれば、「事業者」であるとは思われないので、直接取引をするのであれば、消費税の課税取引にはならないものと思われます。
何度もご回答いただきありがとうございます。
大学生のアルバイトであれば事業者ではないので直接取引では消費税の課税取引にならないのですね。
相手の家庭は源泉徴収をする義務はあるのでしょうか?
相手の家庭は事業者ではなく、給与を支払っているとは思われないので、源泉徴収義務者には該当しないものと思われます。
下記、国税庁のホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
とても分かりやすく丁寧な解説をしていただきありがとうございました!
疑問がすっきりしました。
本投稿は、2021年11月28日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。