経費では認められた仕入れが消費税の仕入税額控除は適用外。。
表題通りです。決まりだからじゃなくなぜその差があるのかわかり易く教えて下さい。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
それぞれ国税庁のホームページで次のように考え方が記載されております。
●非課税となる取引
消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。
●免税となる取引
商品の輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供などのいわゆる輸出類似取引など。
●不課税となる取引
消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。これに当たらない取引には消費税はかかりません。
例えば、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などがこれに当たります。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年12月04日 02時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。