消費税課税事業者選択届出書、初年度の書き方
本年3月より個人事業主で越境EC(輸出)の事業を開始しました。
輸出に伴う仕入れや梱包、国内の運送などで発生した費用に消費税還付を受けられるとのことで、「消費税課税事業者選択届出書」を書こうとしているのですが、「適用開始課税期間」と「上記期間の基準期間」「左記期間の総売上高」「左記期間の課税売上高」の書き方をご教示いただきたく存じます。
「適用開始課税期間」は今年事業を開始したのであれば、開業届に記載した開業日から今年の12月31日まででよいのでしょうか。
「上記期間の基準期間」はどの期間を入力したらよいかわかりません。
「左記期間の 総売上高」については、入金元が1箇所ですので、そこへの入金の総額でよいと考えています。
「左記期間の課税売上高」については、売上はすべて輸出によるものですので、課税売上高は無いという認識ですが、間違っていないでしょうか。
また、「消費税課税事業者選択届出書」を事業を開始した年内に税務署に提出する必要があるという認識ですが、還付を受けるためにはその後の流れとしてはどのようにすべきでしょうか。発生した費用については、すべて領収書かオンラインでの支払いを確認できるものを一通り控えています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。税理士の人見と申します。
「適用開始課税期間」は今年事業を開始したのであれば、開業届に記載した開業日から今年の12月31日まででよいのでしょうか。
→個人事業主の場合、新たに事業を開始した場合であっても1月1日~12月31日が課税期間となります。よって令和3年1月1日~12月31日が適用開始課税期間となります。
「上記期間の基準期間」はどの期間を入力したらよいかわかりません。
→基準期間はありませんので入力不要で問題ありません。
「左記期間の 総売上高」については、入金元が1箇所ですので、そこへの入金の総額でよいと考えています。
→左記期間とは基準期間を指します。基準期間はありませんのでこちらも入力の必要はありません。
「左記期間の課税売上高」については、売上はすべて輸出によるものですので、課税売上高は無いという認識ですが、間違っていないでしょうか。
→上記同様、入力の必要はありません。ちなみに課税売上高とは課税資産の譲渡等(資産の譲渡等のうち非課税とされるもの以外のもの)となりますので、輸出免税取引も課税売上高に該当いたします。
また、「消費税課税事業者選択届出書」を事業を開始した年内に税務署に提出する必要があるという認識ですが、還付を受けるためにはその後の流れとしてはどのようにすべきでしょうか。
→消費税申告書(原則計算)を翌年3月31日(今年もコロナ禍による延長の可能性有)までに提出します。
お役に立てれば幸いです。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年12月08日 02時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。