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個人事業主、売上高1000万超えなかった場合の消費税の扱いについて

無知な質問で失礼いたします。
個人事業主で経理をしているのですが、売上減によって1000万円超えなかった場合の手続きや、消費税の払うタイミングが分からず答えていただけると助かります。

①課税事業者でしたが、2021年12月現在で売上が800万で、1000万は超えないことが分かっています。
その場合、税務署に何か書類の提出は必要なのでしょうか?
また、2021年分から簡易課税を選択しているのですが、その関係の手続きも必要なのでしょうか?
経理サイトによっては、自動的に免税事業者に変わると記載のあるものもあってよく分かりません。

②消費税の支払いですが、2021年が1000万いかなかった為、免税になるのは2023年ということで良いのでしょうか?
そうすると、2022年4月に支払う、2021年分800万に対しての消費税は支払うのでしょうか?
また、翌年も支払って、2023年から支払いが無くなるということでしょうか?

2019年    1100万 →課税(2年前が1000万の為)
             消費税支払(2020年4月)
2020年    1100万 →課税(2年前が1000万の為)
             消費税支払(2021年4月)
2021年現在  800万 →課税?(2年前が1000万だから?)
             消費税支払?(2022年4月)
2022年    800万(仮) →課税?(2年前が1000万だから?)
              消費税支払?(2023年4月)
2023年    800万(仮) →免税?(2年前が800万だから?)
              消費税支払なし?(2024年4月)
2024年    1100万(仮) →免税?(2年前が800万だから?)
              消費税支払なし?(2025年4月)

乱文で失礼します。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

➀2021年の課税売上が1,000万円以下と確定した時点で、2023年を適用開始課税期間とする「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出します。
通常は、2021年分の消費税の確定申告書提出時に一緒に提出します。
提出しなくても2021年の課税売上高が1,000万円以下であれば2023年は免税事業者ですが、税務署から消費税の申告書が送られてきますし、法令上「提出する」とされていますので、提出します。
簡易課税は、再び課税事業者になった時に簡易課税の適用を受けようとすれば特に手続きは必要ありません。

②ご記載の前提であれば、基準期間(2年前)の課税売上高によるその年の納税義務はその通りです。
基準期間(2年前)が免税事業者の場合は基準期間の課税売上高は税込で判断し、基準期間が課税事業者の場合は基準期間の課税売上高は税抜で判断します。
なお、個人事業者の消費税の納付期限は翌年の3月31日です。(口座振替の場合は4月26日)

すみません。②の回答が間違えていました。
ご記載の前提だと、全ての年の基準期間の課税売上高が1,000万円以下なので、全ての年が免税です。
その年に課税事業者となるのは基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円「超」の場合です。以上ではありません。

ご返信ありがとうございます。
分かりやすく回答していただき助かりました。

①書類は現在の時点で1000万超えないのが分かっているのですが、この12月中に提出の義務はなしで良いのでしょうか?
まだ売上が確定ではないので暫定で金額を書くのか、2022年3月までに出す確定申告時(売上が確定している)でも良いということでしょうか?

②書き方が分かりにくくすみません。
2019年~2022年は課税売上が1000万円は超えているので課税事業者、
2023年、2024年は2年前が課税売上が1000万円以下の為免税事業者。
この解釈で合っているでしょうか?

よろしくお願いいたします。

➀2021年の消費税確定申告をしなければ2021年の課税売上高は確定しませんから、提出時期は当初の回答の通りです。

②当初の回答の通り、その年に納税義務があるかどうかは基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円「超」の場合です。

本投稿は、2021年12月17日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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