法人成りした場合の消費税納税義務について
本年6月15日に法人成り、6月30日に個人事業を廃業しました。実際に法人としての営業は7月1日からで、決算日は5月31日です。
従業員の給与は、末日締めの翌月末払いにしていますが、従業員を増やした結果、予定よりも給与支払額が多くなり、設立後6ヶ月間に支払った給与が1,000万を超えてしまいました。
国税庁のHPを見て、弊社の場合、特定期間は6月15日から11月30日と理解はしましたが、未払額は含めない旨の記述を見て疑問に思いました。特定期間における給与支払額での判定は、
①法人設立後〜11月30日に、法人として営業した分として支払った額なのか?
②法人設立後〜11月30日に、個人事業主での未払給与1回分を含めた額なのか?
③法人設立後〜11月30日に法人の営業した分の発生した給与の額なのか?
なお、①だと1,000万円を超えず、②と③では1,000万円を超えてしまいます。
ご教示お願い致します。
税理士の回答
法人の納税義務判定には個人事業の時の課税売上高も給与等の支払い額も関係ありません。あくまで法人のみで判定します。
法人として営業した分という意味が、法人が支払った給与等のことであれば➀です。
特定期間における給与等(役員報酬を含む)の支払額は未払の給与や賞与は含みません。
所得税が非課税とされる通勤手当等も含みません。
前田先生
純粋に法人としての、特定期間内に実際支払した給与総額で判断するということで安心致しました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月18日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。