課税事業者 消費税について
2019年に売上が1000万を超え課税事業者の紙を提出しました。
2020年、2021年と売上1000万以下となります。
この場合税務署に課税事業者対象にならない旨の紙を提出するのでしょうか?
何か手続きしないと2020年.2021年ぶんについてもそれぞれ消費税を支払うのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
相談文から、年を前提にしているようですから、個人であるとの前提で回答します。
2019年に課税売上が1000万円を超えましたので、2021年は課税事業者です。2021年に少しでも課税売上げがあれば消費税を納付することになります。
2020年が課税事業者かどうかは2018年の課税売上げが1000万円を超えているか、2019年1~6月の課税売上および給与の支払いがともに1000万円を超えている場合に課税業者になります。
常に、前々年又は前年の1~6月の状況で課税業者になるかどうかを判断します。免税業者から課税業者になる場合又は、課税事業者から免税事業者になる場合は、届出書を提出します。
ありがとうございます。
個人事業主です。
2019年に初めて売上1000万をこえました。
以降は売上1000万以下ですが
免税事業者の申請は2021年度の確定申告と一緒に提出しますか?
それとも12月中に手続きしないと税金かかりますか?

長谷川文男
免税業者の手続きは、課税を選択していない限り、届出です。
2019年の売上等が分かった時点(2020年1~6月の課税売上および給料も)で、2021が課税かどうか分かりますから、いつでも「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を出すことができます。
届出の有無で免税、課税の取扱いは変わりません。
期限としては明確に定めはなく、「速やかに」です。
2021年分の確定申告と一緒は遅すぎるものの、そのとき出しても、極端な場合、出さなくても課税上の取扱いは同じで、免税業者です。
本投稿は、2021年12月20日 08時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。