税理士ドットコム - [消費税]自宅兼事務所の購入に伴う調整対象固定資産の該当について - そのような認識でよいのではないでしょうか?
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自宅兼事務所の購入に伴う調整対象固定資産の該当について

原則課税の消費税課税事業者をしています。
去年消費税簡易課税届出書を提出したので今年から簡易課税になる予定です。

去年1600万で買った土地の上に3520万(税込)の家を建てました。
床面積の3%を事業用と使用していたため
固定資産に取得価格:3250万 事業利用比率3%として登録しました。
事業利用分は 96万円(税抜)なので調整対象固定資産に該当しない認識なのですが
認識あってますでしょうか?

税理士の回答

そのような認識でよいのではないでしょうか?

ありがとうございます
助かりました

本投稿は、2022年02月27日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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