消費税の課税仕入高について
国内のみの小売業です。
2021年より消費税の課税事業者(一般課税)となりました。
その年の消費税の課税仕入高が課税売上高より多い場合、基本的にその額に応じて消費税の還付を受けることになりますか?
また、課税仕入高で、商品として翌年に繰り越しとなっている仕入金額分も、その年の消費税の仕入控除税額の対象となりますか?
お忙しい中、お手数をお掛けして申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
税理士の回答
その年の消費税の課税仕入高が課税売上高より多い場合、基本的にその額に応じて消費税の還付を受けることになりますか?
→ご記載の通り、課税売上に係る消費税額より課税仕入に係る消費税額の方が多ければ還付が生じます。
また、課税仕入高で、商品として翌年に繰り越しとなっている仕入金額分も、その年の消費税の仕入控除税額の対象となりますか?
→消費税は資産の譲渡等があったときに認識しますので、仕入税額控除の対象になります。
但し、課税事業者から翌期に免税事業者となる場合は、期末棚卸高分の消費税は対象になりません。

米森まつ美
課税事業者が消費税の申告をする際に、課税仕入れが多い場合は還付になります。
棚卸に関しては、翌期も課税事業者となる場合は課税仕入は税額控除の対象となり、特に調整は必要ありません。
翌期が免税事業者になる場合は、棚卸分の調整が必要になります。
また、逆に免税事業者が課税事業者になった時にも調整が必要になります。
国税庁HPから説明箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6491.htm

奥谷誠
その年の消費税の課税仕入高が課税売上高より多い場合、基本的にその額に応じて消費税の還付を受けることになりますか?
→原則的には還付を受けることになります。
例外的に、一の取引において100万円を超える建物や構築物、工具器具類などがあった場合などの例外規定があります。
課税仕入高で、商品として翌年に繰り越しとなっている仕入金額分も、その年の消費税の仕入控除税額の対象となりますか?
→仕入れた日の属する年分の課税仕入れとしてかまいません。
なお、2021年から課税事業者になったとの事ですので、2021年の期首商品棚卸金額についても課税仕入れに含めることとなります(不課税取引や非課税取引のものはできません)。
分かりやすく簡潔にご回答いただきありがとうございます。

米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年03月04日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。