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今年(4期目)に太陽光発電を取得したい。既に5期稼働中の個人事業主です。

4点質問です。
①今年(4期目)に太陽光発電を買いたいのですが今後免税事業者に戻れますか?     戻る方法はありますか?(ECサイトで物販をしており合計課税売上が1000万を超えています。)
②消費税の支払いは3期目の消費税を5期に支払うということで合っていますか?61万円
③4期中に太陽光(999万以下or高額資産)を取得すれば5期に還付金がもらえますか?
④4期中に高額資産を取得した場合は課税期間が7期まで延長になりますか?
 999万以下の調整対象固定資産であれば延長せずに6期目に免税事業者に戻れますか?
今後の事業計画を含め取得を検討したいと思いますのでアドバイスの程よろしくお願い申し上げます。

時系列
2019年(1期目)開業および課税届提出 売上0万円
2020年(2期目)太陽光発電取得(3基)課税期間中 売上169万
2021年(3期目)太陽光発電取得(2基)前期3基分の消費税還付 課税期間中
        ECサイトにて物販開始 太陽光売上588万、物販443万、計1043万
        受取消費税104万-支払い43万=61万
2022年(4期目)前期2基分の消費税還付 課税期間中
        (見込み)売上太陽光650万、物販600万、計1250万
2023年(5期目)課税期間中 消費税納税61万? 

税理士の回答

①基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えている限り免税事業者には戻れません。
②違います。5期は5期(その年)の消費税を計算して納税します。少なくとも1期目、2期目はそれぞれの期(年)の消費税を計算して既に消費税申告をされているのではありませんか?
③4期の太陽光設備投資は4期の消費税確定申告で計算します。4期の消費税確定申告は翌年5期提出なので還付が生じれば受取は5期です。
但し、還付が生じるかどうかは計算しないと分かりません。
④いいえ、その年を含む3年間課税事業者が強制適用なので、6期迄です。
高額特定資産でない調整対象固定資産であれば、課税事業者選択届出書提出による課税事業者強制適用から2年を過ぎていますので、4期の課税売上高が1,000万円以下であれば6期は免税事業者に戻ることは出来ます。この場合5期中に課税事業者選択不適用届出書を提出する必要があります。

時系列に書かれている通りであれば、3期目以降は課税売上高が1,000万円超なので①の回答の通り免税事業者には戻れません。

前田靖 先生
ご返信ありがとうございます。
悩んでいたところ、不明な部分が解消されました。
お忙しいところご返信いただきまして誠にありがとうございました。
またご質問の際はぜひよろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2022年04月05日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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