自家修理の保険金請求における消費税控除について
建築業をしています。新築の下請け工事をしている時に、ドア(別の業者【A】施工)を壊してしまい、当社で加入している請負賠償責任保険を請求しました。すると、ドアを取り替えるための保険金は出たのですが、「自家修理なので、消費税分はお支払いできない」と言われました。ドアの保険金は、A社に支払いますが、この場合、なぜ消費税分が対象とならないのでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2022年06月01日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。