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自家修理の保険金請求における消費税控除について

建築業をしています。新築の下請け工事をしている時に、ドア(別の業者【A】施工)を壊してしまい、当社で加入している請負賠償責任保険を請求しました。すると、ドアを取り替えるための保険金は出たのですが、「自家修理なので、消費税分はお支払いできない」と言われました。ドアの保険金は、A社に支払いますが、この場合、なぜ消費税分が対象とならないのでしょうか。

税理士の回答

保険事故に基づき支払われる保険金は対価性のない取引として消費税の課税対象外とされています。そのため消費税分は支払われなかったものと考えられます。

ご回答ありがとうございます。ドアの2回目の仕入れ時に消費税がかかっていても、仕入れ税額控除の対象となるから、結果的に消費税分は還付される、という理解でよろしいでしょうか?

ドアの2回目の仕入れ時に消費税がかかっていた場合に仕入税額控除の対象となりますが、保険金では補填されませんのでその部分は損失となります。

本投稿は、2022年06月01日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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