海外取引の消費税について
小さな会社で経理をしています。
韓国の会社にソフトウェアの開発を依頼し、完了しました。
この取引に消費税はかからないと思うのですが、上司が消費税をかかったことにしろと指示をしてきます。
反証にはどう説明したらいいでしょうか。
この取引に消費税をかけて課税仕入れの消費税を増やすのは脱税ではないでしょうか。
税理士の回答
ソフトウェアは貴社が使用するもので、インターネット等を通じて納品された電気通信利用役務の提供である前提で回答します。
この場合は消費税の課税取引になりますが、以下のように処理が異なります。
韓国の会社が登録国外事業者である場合・・この場合、韓国の会社が日本での消費税の納税義務がありますので、仕入税額控除の対象になります。韓国の会社は、登録国外事業者である旨の登録番号等を通知する義務があります。
韓国の会社が登録国外事業者でない場合・・リバースチャージ方式による申告となりますので、特定課税仕入が課税売上と課税仕入に両建となり、実質的に仕入税額控除とはなりません。
なお、経過措置として課税売上割合が95%以上又は簡易課税の場合は特定課税仕入を当面の間、リバースチャージ方式による申告は不要とされています。
電気通信利用役務の提供による納品の場合、韓国の会社が登録国外事業者であるかどうかを確認する必要がありますが、登録国外事業者でないのに仕入税額控除だけしようとすれば虚偽申告による脱税です。
本投稿は、2022年06月30日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。