税理士ドットコム - [消費税]仕入れ先から値引きを受けたときの処理について - こんにちは。以下、順次回答していきます。(1)...
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仕入れ先から値引きを受けたときの処理について

値引きを受けたときの処理について教えてください。

(1)ひと月に消耗品を何回か同じ業者から購入し、月締めの請求書に例えば10%値引きや端数の値引きが記載されている場合に、どのように処理すればよいでしょうか?雑収入として計上すべきなのか、値引きのぶんを個別の商品に割り当てて消費税を計算しなおすべきなのか、わかりません。

(2)ポイントがたまる業者の場合、請求書からそのポイント分がまとめてディスカウントされる場合の処理も(1)と同じでしょうか?

(3)キャッシュバックしてもらう場合はどうでしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。

以下、順次回答していきます。

(1)ひと月に消耗品を何回か同じ業者から購入し、月締めの請求書に例えば10%値引きや端数の値引きが記載されている場合に、どのように処理すればよいでしょうか?

消耗品を1つずつ消耗品費として計上しているのでしょうか。
まとめて計上しているのであれば、一括して消耗品費のマイナスとして処理すれば問題ありません。

1つずつ計上している場合、やり方は色々あるかと思いますが、単純に値引き分を消耗品費のマイナスとして処理すれば良いかと思います。
ただし、購入したものの中に資産計上するものがある場合は、値引き分を配賦してあげる必要がありますので、ご注意下さい。


(2)ポイントがたまる業者の場合、請求書からそのポイント分がまとめてディスカウントされる場合の処理も(1)と同じでしょうか?

同じです。


(3)キャッシュバックしてもらう場合はどうでしょうか?

雑収入として処理されれば良いかと思います。

冨田さん、ありがとうございます。おっしゃるとおりその業者から購入するのが必ずしも消耗品だけではないので、値引き分は割賦する必要がありそうですね。個別に値引きしてもらったとして処理する場合は、価格に比例させる方法で問題ないでしょうか。また、消費税はその値引き後の価格に基づいて再計算という認識であっていますでしょうか?

こんにちは。
ご連絡ありがとうございます。

価格に比例させる方法で問題ないものと思われます。

本投稿は、2017年08月21日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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