簡易課税について
簡易課税制度選択不適用届出書を提出した場合、基準期間の課税売上高が1000万円以下だった場合は免税事業者になるのでしょうか?
それとも、消費税課税事業者選択不適用届出書を一緒に提出していない場合は本則課税になるのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
簡易課税制度選択不適用届出書を提出した場合、基準期間の課税売上高が1000万円以下だった場合は免税事業者になるのでしょうか?
それとも、消費税課税事業者選択不適用届出書を一緒に提出していない場合は本則課税になるのでしょうか?
基準期間の要件で、免税になれたとしても、消費税の課税事業者の選択届を提出して、課税事業者だった場合には、選択不適用届出書を、提出期限内に、提出しておかないと、当該期間は、免税にはなりません。
簡易課税選択不適用の届出は、あくまでも、簡易課税の話ですので、免税事業者、課税事業者となるか否かには、関係ありません。
ご返信いただきありがとうございます。
理解が少しおいついておらず恐縮ですが、例えば、以下のケースの場合、5期目は課税業者になるのでしょうか?
前提:5期目の基準期間の課税売上高は1000万円以下
2期目:免税、簡易課税制度選択届出書を提出
3期目:簡易課税
4期目:簡易課税、簡易課税制度選択不適用届出書を提出
5期目:?
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
3期目の課税売上高は、おいくらでしたか?
300万円となります。
何卒よろしくお願いいたします。
1期目の課税売上高は、おいくらですか?
課税事業者の選択届出は、出されたことはありませんか?
1期目の売上は500万円となります。
課税事業者の選択届出は提出しておらず、2期目に簡易課税制度選択届出書を提出したのみとなります。
何卒よろしくお願いいたします。
課税事業者の選択をしておらず、1期目の課税売上が、500万なのに、3期目は、なぜ申告納税されているのでしょうか?
なお、3期目の課税売上は、300万とのことで、なおかつ、過去に、課税事業者の選択の届け出を出されたことがない、ということなので、5期目は、免税になります。
ちなみに、法人ですか?法人の場合は、資本金額もご教示ください。
ご回答ありがとうございます。
1期目の売上を勘違いしておりまして10,430千円でした。
ただ、簡易課税制度選択届出書を提出しておりましたが、課税事業者選択届出書は提出しておりませんでした。
その際も5期目は免税となりますでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
そうでしたか。
伺った情報からすると、5期目は、免税になります。
承知いたしました。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2022年08月09日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。