消費税の還付について
個人事業の消費税について質問がございます。
今まで売上がすべて国外であったため、消費税の申告はしていませんでした。
今後、国内でも売上が生じることとなる見込みなのですが、国内の売上が一部でもあれば、申告書を提出することによって、国内での仕入れに係る消費税の全額が還付されるのでしょうか。
税理士の回答
貴方が免税事業者であれば課税事業者選択届出書を提出して自ら課税事業者を選択しなければ消費税の申告はできません。
課税事業者選択届出書を提出した場合、課税事業者となるのは提出した年の翌年からです。
還付税額が生じるのは、原則(本則)課税を選択して課税売上高に係る消費税額<課税仕入れに係る消費税額となる場合だけです。
課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になると、2年間は課税事業者が強制となります。
早速ご回答いただきありがとうございます。
お聞きしたかったのは課税事業者選択届出書を提出する前提で、翌年の申告についてです。
言葉足らずで申し訳ございません。
その前提で、たとえば海外(不課税)の売上が3000万円、国内売上(課税)が100万円で、国内の経費(課税)が2000万円場合、100万円×10%-2000万円×10%=-190万円ということで、190万円の還付を受けられるのでしょうか。
海外の売上というのは輸出免税売上ではないのですね?
輸出免税売上であってもご記載のご理解の通りでよろしいですが、輸出免税売上であって以前からこの売上が1,000万円超であれば課税事業者選択届出書を提出しなくても課税事業者です。
本投稿は、2022年08月20日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。