リ-ス取引の会計処理
リ-ス取引の売買処理の仕訳で支払利息をわけず、
資産 リ-ス債務と仕訳することはできますでしょうか?
契約書が見当たらず、今の時点で支払利息の金額がわからないのですが、
契約書を再請求して支払利息をわける必要がありますでしょうか?
契約書に書いてない場合はわけなくていいんでしょうか?
その場合消費税はすべて課税仕入れでいいのでしょうか?
税理士の回答
リ-ス取引の売買処理の仕訳で支払利息をわけず、資産 リ-ス債務と仕訳することはできますでしょうか?
→そのリースの未経過リース料の期末残高がリース料総額の10%未満の取引であれば重要性が乏しいリース取引として可能です。
契約書が見当たらず、今の時点で支払利息の金額がわからないのですが、契約書を再請求して支払利息をわける必要がありますでしょうか?
→重要性が乏しい取引でなければ、先ずはそのようにする必要があります。
契約書に書いてない場合はわけなくていいんでしょうか?
→重要性が乏しい取引でなければ、見積現金購入価額(そのリース物件を現金で購入した金額)を調べて、リース料総額と見積現金購入価額の差額を利息相当額として処理します。
その場合消費税はすべて課税仕入れでいいのでしょうか?
→売買処理のリース取引におけるリース資産は、そのリース資産が課税対象であればリース資産の引渡しを受けた事業年度の課税仕入れになります。
本投稿は、2022年09月06日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。