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営利目的の海外輸入を小口でした際の関税

小口(個人利用)での輸入とみなされ、関税がかかっていない輸入品について。

細々と物販を始めた者です。(まだ開業届は出せておりません)
月に10万円程度、海外から仕入れを行っています。一回の支払額や量が少ないため、小口(個人利用)での輸入とみなされおり、関税がかかっておりません。
1 関税、消費税は納めなければ脱税となってしまいますか?
金額によってケースバイケースとの回答を見ましたが、この意見は参考にしてよいのでしょうか?明確な答えが知りたいです。

2 関税、消費税はどこで支払えますか?


初歩的な質問かと思いますが、ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いします。

税理士の回答

課税価額(仕入金額)が1万円の場合は、輸入目的を問わず、関税・輸入消費税が免除されます。
ただし、個人使用目的の場合は仕入価額に60%を掛けた金額が課税価額のなりますので、「金額によってケースバイケース」となっているのではないでしょうか。
販売目的であるにもかかわらず、1万円超の物を個人使用目的だと偽って(60%評価にして)輸入した場合はもちろん脱税になります。

なお、関税・輸入消費税の申告・納税は輸入した税関です。

ご回答ありがとうございます。
1点1万円を超える商品は輸入していないので、関税・輸入消費税は免除されるという認識でよいのですね。勉強になりました。

本投稿は、2022年09月06日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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