DDP輸入取引においての税区分について
個人事業で輸入販売をしております。
海外通販サイトから関税消費税等込み(内訳不明)で商品を仕入れ国内で販売致しました。
受取時に関税等を支払わず、仕入先に前払いのような形で支払った場合の税区分を質問させて頂きたいです。
(例)
商品代金 ¥3,0000(関税消費税込)
配送料 ¥2,000
合計¥32,000
上記金額を輸入前に仕入れ先に支払っております。
ちなみに輸入許可通知書が同封されておらず、輸入者の欄に記載されているのが買主か売主かも分かりません。そのため「輸入取引」なのか「国内取引」なのか判断出来かねています。
お手隙の際にご回答頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
例)
商品代金 ¥3,0000(関税消費税込)・・・輸入許可証から、金額を持ってくるので、
ここでは、対象外の金額を入れる。消費税は、税関に支払います。
ので、30,000円対象外
配送料 ¥2,000(「日本国内なら、多分消費税込みか?そうでないなら、対象外)
合計¥32,000
上記金額を輸入前に仕入れ先に支払っております。
税関に支払った金額を
仮払い輸入消費税***現金預金***
仮払輸入地方消費税***
ちなみに輸入許可通知書が同封されておらず、輸入者の欄に記載されているのが買主か売主かも分かりません。そのため「輸入取引」なのか「国内取引」なのか判断出来かねています。

土師弘之
輸入貨物は輸入許可通知書がないと保税地域から貨物の引取りができないはずです。
DDP条件の場合、実際に貨物を引き取る者の名義で輸入許可通知書の発行依頼を行いますので、買主でない場合もあります。
既に仕入・販売済みであるのであれば当該商品はどこから入手したのでしょうかという疑問が生じます。
商品が既に日本にあることから、誰かが保税区域から引取り、それを質問者に引き渡したものとしか考えられません。それで、輸入許可通知書がないのだと思われます。
このように考えると、当該仕入は「国内取引」になると思われます。
お忙しい中、ご回答して頂きありがとうございます。
海外販売元→DHL→当店となっておりますので、DHLに輸入許可通知書の送付を依頼してみます。
ちなみに当該取引が国内取引であった場合は輸入許可通知書に関税等の内訳が記載してあったとしても合計金額¥32,000が仕入金額となるのでしょうか?
また当該取引が輸入取引であれば輸入許可通知書に記載されている関税等は、通常通り仕訳しても宜しいのでしょうか?その場合は仕分けする際に、商品代金(¥30,000)-関税等(現時点で不明)=本体代と算出しても問題ございませんか?宜しくお願い致します。

竹中公剛
海外販売元→DHL→当店となっておりますので、DHLに輸入許可通知書の送付を依頼してみます。
必ず、頂けます。
ちなみに当該取引が国内取引であった場合は輸入許可通知書に関税等の内訳が記載してあったとしても合計金額¥32,000が仕入金額となるのでしょうか?
いいえ、相手に支払う金額は、消費税不課税です。
また当該取引が輸入取引であれば輸入許可通知書に記載されている関税等は、通常通り仕訳しても宜しいのでしょうか?その場合は仕分けする際に、商品代金(¥30,000)-関税等(現時点で不明)=本体代と算出
いいえ、相手に支払った金がは、忘れて、関税に支払った金額多分を
仕訳ください。

土師弘之
輸入許可が誰に対して行われたかが問題になります。
輸入許可が買主である質問者に対するものではない場合は、関税・輸入消費税の納税義務者とはなりません。この場合は、関税・輸入消費税相当額も含め全額が仕入代金となります。
税金として納税しているわけではありませんので、関税・消費税という税金としては認識しないことになります。
輸入消費税を消費税の仕入税額控除の対象とするためには、買主である質問者宛ての輸入許可書の保存が必要であるため、輸入許可書が買主以外に対してなされている場合には、仕入税額控除の対象とはなりません。
この場合は、輸入許可書の輸入者(おそらく、海外販売元かDHL)が保税地域から引取り、国内において買主に引き渡されているため、「国内取引」となります。
一方、輸入許可書の輸入者が買主である質問者の場合、関税及び輸入消費税の納税者であるため、関税・消費税として処理することになります。
本投稿は、2022年09月07日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。