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譲渡所得からの和解金

亡くなった父のビルを売却しまして財産分与で譲渡所得がありました。
その際、父の妹が財産分与の金額に納得いかず裁判で早期解決する為、私が和解金を支払う形となり決着がつきました。
財産分与から和解金を支払ったのですが、この和解金は課税対象になるのでしょうか?

税理士の回答

国税OB税理士です。税務署では、譲渡所得税、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
財産分与と言うのは、夫婦が離婚する場合に使う言葉ですが。
難しい言葉は、使わなくていいのですが、もう一度、どの様な流れなのか説明して頂けますか?
 内容が理解できません。

ご回答ありがとうございます。
分かりにくくてすみません。
ちょっとばかし複雑で。
もう一度説明します。
亡き父の不動産のビルを売却しました。
法律に従って分配しようとしましたが父の妹が納得いかず。法廷通りの分配でと裁判で争いましたが、結果納得いかないとのことで、長引くのも嫌だったので早期解決の為に和解金として私の譲渡の部分から父の妹に支払いました。
確定申告するにあたってその和解金は課税対象になりますか?

疑問が、有りますが。
亡き父のマンションを売却したのですよね。あなたは、父の子供で相続人ですよね。
 父の妹というのは、あなたの妹ではないですよね。
 父の妹だから、あなたから見たら、叔母さんですよね。
マンションの所有権は、亡き父が、所有権を持っていたのすよね。
そこに、相続人でない叔母さんが、登場するのは、なぜですか?

お返事ありがとございます。
すみません、ややこしいので簡潔に書きました。
他にも相続人はいます。
裁判での解決金は課税対象になるのか教えて下さい。

 解決金が、課税になるかは、和解調書を見てみないとはっきりしません。
 また、関係性を把握できないと答えようがありません。

 具体的に税理士に和解調書を見てもらうかしないと、断片的に記載されても内容を理解できませんので、答えを出せません。
 課税になるケースもあれば、ならないケースもあります。
 資産課税に強い税理士の紹介を受けてください。

本投稿は、2023年01月08日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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