土地売却時の譲渡所得の申請に関して
土地を売却するのですが、母名義と祖母名義の土地を一度に売却します。
そのため、土地の割合でそれぞれの名義の口座に振り込んでもらう手筈です。
その際に母名義は住居してる土地の売却で、売却額が3000万ほどなので、3000万の特別控除範囲内かと思います。
しかし、祖母の分は住居してる土地ではないので控除は効きません。
また、祖母の土地分の固定資産税を今まで払っていたため、売却額から1500万ほど母の口座に振り込み時多く振り込んでもらうつもりです。
確定申告の際は、祖母の譲渡所得の申請でその1500万円含めた額を行えばいいのでしょうか?
それとも振込が母名義になる場合、3000万特別控除の枠を超えた分として、確定申告しなければならないのでしょうか?
税理士の回答

確定申告の際は、土地の割合でそれぞれ行えばいいと思います。1500万は贈与とみなされる可能性があります。過去の固定資産税の精算と主張して争う場合は証拠次第だと思います。
共有名義の持分が6対4くらいなのですが、不動産会社には売却する額は土地全体で8100万円。振り込みの割合は自由にそちらで決めてくださいと言われています。
例えば、母の持分の土地は評価額的には3000万くらいの土地ですが、振り込みの割合を返還分こちらに多くしてもらって4500万で振り込んでもらうとします。祖母には3600万を振り込み。
譲渡所得の申請を母が4500万、祖母が3600万で申請しても贈与とみなされるのでしょうか?
逆に、そのまま3000万、5100万で振り込みをして、その後祖母に返還してもらう分を祖母の口座から送金(返還)してもらい、生前贈与として、相続時精算課税制度で申請しておけばいいでしょうか?
その場合祖母は5100万円で確定申告、母は3000万で確定申告すればいい形でしょうか?
ややこしい質問で申し訳ないです。

祖母6:母4であれば祖母4860万、母3240万で申告して送金額は精算課税で贈与すれば問題ないと思います。
本投稿は、2023年03月24日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。