お礼の額が大きかった場合
友人から、旅行記のオリジナル冊子の作成を頼まれました。レイアウト、印刷全て、自分の私用のパソコンやプリンターで行いました。
「手間賃請求してね」と言われましたが、実費だけ(紙代やインク代)請求しました。
すると、その実費+1万円をいただきました。
この1万円は、税務上どのように解釈されますか?
(別の人の話ですが、たとえば、車で乗り合わせてどこかへ行った際の交通費は、実費を1円単位で請求しても、きりの良い額に切り上げられて、いただくことがあり、それは贈与と考えていますが。)
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
一般的には、事業ではなく私生活等の中で役務提供(サービス)の対価として受け取ったものは雑所得に該当するものと思われます。
なるほど。
では、実質的には1万円が所得になるということですね?
消耗品は実費をもらってプラスマイナスゼロなので・・・。

菅原和望
そのような解釈になるかと思われます。
ありがとうございます。では、質問の最後で触れたようなケースの場合は、どうでしょう?
ガソリン代や高速代として、たとえば割り勘として947円を請求したとして、1000円を受け取った場合。
本投稿は、2024年12月20日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。