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キャバ嬢の個人事業税

キャバクラで働きたいと思うのですがキャバ嬢(ホステス)って個人事業税ってかかるのでしょうか?
業務委託で個人事業主になると思います。

税理士の回答

キャバクラで働くキャバ嬢(ホステス)が業務委託契約で個人事業主として活動する場合、原則として個人事業税が課されます。個人事業税は、接客業(第37号)に該当し、収入から必要経費や事業主控除(290万円)を差し引いた課税所得に対して適用されます。ただし、所得が課税基準額(290万円)以下の場合は非課税です。また、給与所得として扱われる場合や、一定の条件を満たすと課税対象外になる可能性もあります。正確な税額や適用条件は税務署に確認することをおすすめします。

ご返答ありがとうございます。
調べてみたところ

7月頃 都道府県から
事業内容のお尋ねが届きます。

特に回答しないと個人事業税が発生してしまいます。
この事業税は事業所得と70業種に応じて算出された
税金を納める必要がございます。

ただこの70業種にホステスは含まれておりません。
しっかりとお尋ねに回答し
個人事業税は払わないようにしましょう。


と書いてあったのですが、この事業内容のお訪ね
できちんと回答すれば個人事業税はかからないのでしょうか…?
重ね重ね質問してしまってすみませんがよろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年01月05日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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