源泉徴収票の見方・手取り額について
年末調整が未済の源泉徴収票で、「支払金額」と「源泉徴収税額」にのみ記載がある場合、手取り額は支払金額−源泉徴収税額と考えてよいでしょうか?
素人質問でお恥ずかしいかぎりですが、念のため確認したく、何卒ご教示のほどお願いいたします。
税理士の回答

>「支払金額」と「源泉徴収税額」にのみ記載がある場合、手取り額は支払金額−源泉徴収税額と考えてよいでしょうか?
⇒ おおまかにはご理解のとおりです。
その他に
① 源泉徴収票に社会保険料の額が記載されている
② 源泉徴収票に記載のない非課税の通勤費が支給されている
場合は
支払金額 - 源泉徴収税額 ー ① + ② =手取り額
になると考えらえます。
また、会社にもよりますが
社宅や寮に入っている場合は、社宅代や寮費も引かれているケースや
食費を引かれているケースもあります。
補足情報も加えてご回答いただきまして、助かりました。今後の参考にもなります!ありがとうございました!

少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2025年08月18日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。