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2014年の海外での給与について、今になって申告請求と追徴請求が来ました。

2014年1月までオランダで15年間勤務、有給消化し2月末付けで帰国のため退職。2月分の最後の給与+ 賞与合計 7,892.13EUR 支給を受けました。現地の税金約42%控除後4,816EURを2014年2月20日に現地の口座に振り込みを受けました。 2月14日に帰国し住民登録も2月14日。今年になって、税務署より呼び出しがあり、結局約55,600円の税金支払い+調査費用+延滞金を請求されております。既に42%も現地で税金を引かれており、オランダでの給与に対し日本でも2重に税金を支払うことに納得がいきません。申告しない限り延滞金が追加発生するとのことですが、支払うべきものなのでしょうか?

税理士の回答

2014年に帰国した以後、日本の所得税では居住者になると思います。
現地の所得に現地で課された部分は、日本から見て非居住者であれば、日本では税金がかからないことが基本とは思います。
二重課税は、外国税額控除で控除されることが原則と思います。
ご質問から詳細がわかりませんが、税務署が課税するということは、日本に課税権がある所得についてのことだと思います。したがって、日本の居住者に戻ってからの所得についてのことだろうと思います。
居住者に戻ってからは、外国で発生した所得も日本で納税義務があります。
その外国で発生した所得に対して、外国の所得税が課されていれば、二重課税を排除するために外国税額控除をするのが基本ですが、外国税額控除をしていないとすれば、外国では直接的にその所得には税が課されていないのではないでしょうか?
お尋ねのような場合には、こうした公開の場で詳細に最後までやり取りすることは、かなり難しいと思います。
仮に、詳しい税理士を立てて対応するにしても、納税を要求されている税額以上に税理士に報酬が発生する可能性もあり、判断が難しいところですね。

丁寧な説明と回答ありがとうございます。 

本投稿は、2018年10月29日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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