法人成りした場合の金融公庫からの借入について
私は去年の10月に法人成りをしました。11月に金融公庫から350万円の借入れをしました。その時に個人事業で金融公庫から借入していた100万円分を全額返済した形となり、残額の250万円が法人の通帳に入金されました。それを税理士さんに質問したら、そんなことあるんだという感じで、法人の350万円借入で個人の100万を返してあげたら役員貸付金になるよといわれました。
私の認識では、法人成りをしたら個人の借入金も法人に引き継いでるから、問題ないという認識でしたが、それを税理士さんにいうと、個人の借入を法人に引き継ぐというのは、法人名義になるということで、その100万円はまだ個人名義なので、やはり役員貸付金になるだろうとの認識でした。
それは正しいでしょうか?税理士先生に教えてほしいです。納得いきません。よろしくおねがいします。
税理士の回答

檜垣昌幸
個人の借り入れを法人へ引き継ぐということは、
法人からすると貸付金になるというのは間違っていません。
預金 100万
備品 200万
借入 100万
を個人から法人へ引き継いだというような場合は、
資産 300万円
負債 100万円
を引き継いだということで差し引きして
役員借入 200万円
という状態になります。
逆に、
資産 100万円
負債 200万円
を法人が引き継いだ場合、
役員貸付 100万円
という状態になります。
引き継いだ資産が多ければ差し引きで役員貸付になることはありませんが、
引き継いだ負債が多いと役員貸付が発生します。
先生、わかりやすくありがとうございました。
それではやはり役員貸付金になってしまうんですね涙。
これってあんまり試算表ではよろしくないんですよね?
心配です。
私一宮なので、先生を変えようかしら。なんかきつい言い方されて、結局同じ内容でもまいっちゃいました。
ちなみに個人事業のほうは借入を法人にわたしてチャラになったので、債務消滅益が収益でおこりますか(税金かかりますか)?
これも今の先生がいってます。金融公庫はならないとおもうけどという回答でした。
先生は新人の先生ですかさわやかで。

檜垣昌幸
役員貸付金として試算表に残ると、
今後の融資等を考えるとよろしくはありません。
”個人の方がチャラになった”という状態だと、
債務減少益というよりは法人が立て替えて支払うということですので、
役員賞与として税金が発生する可能性があります。
今後、「個人から法人へ返済する」ということであれば通常は税金は発生しません。
平均年齢が60歳を超えている税理士業界の中で、
私は38歳なのでまだまだ新人ですww
ありがとうございます先生。
なぜ他の先生方はあなたみたいにわかりやすく説明できないのですか?
この質問コーナーでも、点数アップなのか一言ですます先生いますね。
先生も業界でたいへんなおもいをされてるでしょう。
がんばってください。先生にいつもリクエストだしたい気持ちです。
確定申告で忙しいころかとおもいますので、落ち着いた頃に先生の事務所に連絡いれます。
本投稿は、2023年02月01日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。