株式分割
当社は特例有限会社であり、会社法施行後も特に何も手続等していないことから資本金は当初のままの300万円、1株あたり5万円で60株という状態です。定款変更とその登記をすれば特例有限会社でも株式分割を行い株数を増やすことができるのでしょうか。あるいは株式会社への移行が必要でしょうか。
税理士の回答
税理士の専門外のため知り得る範囲で回答します。
特例有限会社の株式分割を禁止する法令はなかったと思います。
少なくとも定款の変更と総会決議は必要と思います。
より具体的なことは専門である司法書士にお問い合わせください。
ご回答ありがとうございます。司法書士の先生の管轄なのですね。問い合わせてみます。
本投稿は、2023年04月07日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。