合同会社、家族役員登記での常駐勤務に役員報酬0と歩合制給与対応は問題がないか。
合同会社を設立して一年になります。この度、兄を役員に登録登記して日中常設の業務をさせたいと思っております。
しかし、業績も未定で役員報酬は0円プラス業績歩合制の報酬にしたいと考えています。その場合には、世間一般的に言う最低賃金の概念は不要なのでしょうか?
兄はその歩合制の給与に了承しております。
それであれば、150万円?を超えることもなく兄の扶養も外れることは無いのではと思っております。
こういった契約で役員とすることは問題ないのでしょうか?
また、役員としたことの任命書の他、同意会議などの議事録作成はあったほうが良いでしょうか?
また、定款に役員名として記載した場合には、資本金出資がない場合にも、資本金出資 ○○ 0円と記載がひつようでしょうか?
税理士の回答
そもそも役員報酬に最低賃金といった概念はありません。役員は雇用契約ではなく委任契約だからです。
なお、役員報酬は毎月同額か事前に税務署に届け出をしたものでなければ会社の損金になりませんので、歩合で支給すると損金になりません。
法人税法上、会社の損金になる役員給与は以下をご覧ください。業績連動給与は上場企業等の非同族かつ有価証券報告書提出会社が対象ですから合同会社のような中小企業は対象外です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
合同会社のような持分会社の役員は出資が要件ですから、出資者でない者が役員になることはできません。
もんもんとしていた悩みが解決できました。ありがとうございます!
本投稿は、2023年04月24日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。