合同会社への第三者からの出資について
資本金300万円で合同会社を立ち上げ、登記済です。
今後もし第三者から出資を受ける際、全額を資本剰余金に計上する場合は登記事項に変更が生じない、と調べたのですが、登記を変更する必要がないということは、即ちその出資者は社員とはならない(もしくはしなくて良い)という理解で合っていますでしょうか?
また社員とはならない場合、会社解散時の損益の分配なども行わなくて良いということでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご質問は税法上の問題ではありませんので税理士の専門外ですが、払込みを受けた資金を資本金にしないで資本剰余金にしただけのことで、このことと出資者が社員にならないと(もしくはしなくて良い)というのは間違いです。
合同会社のような持分会社の出資者は全て社員になります。
より詳しいことは専門である司法書士にお問い合わせください。
丁寧なご返答ありがとうございます。非常に参考になりました。
本投稿は、2024年01月12日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。