法人設立資金の為、個人名義で借り入れした場合の返済方法ついて
イベント企画をフリーランスでやっておりましたが、今年1月に別事業として飲食店を開業しました。今後を考え、両方の業務をまとめて法人成りする事にしました。
そこで会社設立の為、資本金となる200万円を代表取締役社長になる私個人の名義で知り合いの会社から借り入れします。出資や投資ではなく、借入れです。
1年後から10万ずつ返済するという契約書をこれから結びますが、個人名義で借り入れをした場合、会社の売上から返済していいのでしょうか?それとも私個人で契約する借入れ金だから、会社の売上から返済しては違法になるでしょうか?
税理士の回答

ご質問の内容からですと、
社長は知り合いから借入をし、会社は社長から借入をしているということでよろしいのではないでしょうか。
ありがとうございます。
会社社長に就任予定の私名義で、知り合いの法人から200万を借りて、全額会社設立の資本金にします。
*ちなみにまだこれから借入をする感じです。
毎月10万の返済を払うためには、これから設立する会社から払わないと、自分の役員報酬からでは大変だと思い相談しました。
本投稿は、2024年03月22日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。