夫の理容室開店の際の機器代金を貸付にする場合の利息と税金について質問させて下さい。
夫が理容室開店を行うことになり、その際の機器代金を利息がもったいないので国庫の借入ではなく、妻の私の貯金から賄おうと考えています。
夫にはそのうち返してもらおうと思っています。
その際借用書か消費賃貸借契約書のどちらを作成したらよいのかと、利息は無しでいいのですが、利息をもらう必要がありますか?
利息をもらう必要があるのなら、私は確定申告ですることがでてくるのでしょうか。
(私は会社勤めです。)
返済についても30年後までに返済としたいのですが…そんな曖昧なことでもいいのでしょうか?
夫婦間のお金の貸し借りについて教えてください。
税理士の回答
一般的には、「金銭消費貸借契約書」といいますが、「借用書」でも問題ありません。名称が問題ではなく、その内容が大切です。
貸借する金額、返済方法、返済期限を明確に決めて、契約通りに返済を実行して頂くことが必要です。返済方法や期限があやふやで、返済の事実もない場合には、贈与したものとみなされる可能性がありますので、ご注意下さい。
ご相談様が他人に貸したとしたらどのように返済してもらうか、といった感覚でお考えください。
なお、利息はあえて付けなくても宜しいと思います。もし利息を貰う場合には雑所得となり、金額によっては確定申告しなければならなくなります。利息を貰わなければ確定申告の必要はありません。
宜しくお願いします。
丁寧なご回答ありがとうございます。
借用書を作成して、金額や返済について明確にしておきたいと思います。
税金についても心配だったのが解消されました。
ありがとうございます。
本投稿は、2015年07月27日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。