住宅取得について
お世話になっております。
中古住宅を購入したいと思っています。
夫 65歳 5月より年金所得者となりました。
妻 57歳 専業主婦
夫の前妻に子供が一人います。
価格3290万の築19年の中古住宅です。
現金での支払いは可能です。
住宅所得控除を受けた方が得でしょうか?
その場合金利や手数料、費用が発生します。
一括払いとローンどちらがよろしいでしょうか?
また、土地の一部を私(妻)名義にしたいと思っております。
可能でしょうか?
その場合どのくらいの最低価格、若しくは最小坪数から可能でしょうか?
ご教示お願いいたします。、
税理士の回答

池田康廣
住宅ローンにすれば、住宅ローン控除を適用できます。
土地の一部を奥様とした場合、ご結婚後20年以上経過していれば、贈与税の配偶者控除(2,000万円)+基礎控除(110万円)の適用ができますので、(2110万円/3290万円のうち土地価格)の持分まで奥様の名義とすることは可能です。ただし、住宅ローンを利用した場合は、ご主人の持分の部分がローン控除の対象となります。
ご返信ありがとうございました。
私どもは婚姻10年目です。失礼いたしました。
200万円若しくは300万円位でも土地の一部を私名義にすることは可能でしょうか?
それは現金で支払い、残金をローンにすると、控除と手数料、金利等の支払いが発生しますが、利益は出ますか?
お忙しいところ申し訳ありません。
先生、ご教示お願いいたします。

池田康廣
そのためには、まず、付随費用を含めた購入価額を土地・建物に区分する必要があります。そのうえで、(奥様の自己資金+ご主人からの贈与額があればその金額)/土地価額を奥様の持分として登記すれば良いのです。なお、ご主人からの贈与額が110万円を超えると贈与税の申告が必要です。
本投稿は、2024年07月08日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。