口座凍結について
おはようございます。
私の彼氏(私とは婚約中ですが分かりやすく彼氏と書きます。)は、20代の頃に1度結婚していたのですが、その妻だった女性は結婚詐欺でした。
彼は100万を貸している状態なのですが、1度裁判で判決が出ているにも関わらず返済が滞っており、こちらからの連絡も無視、繋がっても話が二転三転し結局支払いがされていない状態です。
相手は母親がネグレクトで祖父母しかいないのですが、生活保護のため祖父母は返済は必要ないと言っているとのことですので、相手の口座凍結を検討しているのですが、もし口座凍結後に生活保護費が入金された場合は凍結が解除になってしまうのでしょうか?
税理士の回答

首藤毅彦
口座凍結というと使われないという場合には、振込はされないと思います。
仮に差押えの場合には、差押えた日の残高を持っていかれるだけで、その後もその預金は使えます。
この手の質問は、お近くの法テラスで相談された方が解決への早道だとおもいますよ。
インターネットでお住いの地区の法テラスで検索してもらうと無料で相談できますよ。
本投稿は、2019年04月21日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。