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金銭消費貸借契約の表現方法について

親族間の金銭消費貸借契約ですが、表現方法について、何か誤りや不足がないか、先生方のご意見を頂戴したく、よろしくお願いいたします。
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貸借の条件は、下記の通りです。
①借入金額は300万円
②利率は年1.5%
③支払い金額は毎月5万円
④返済開始日は平成28年11月10日(毎月10日に返済)
上記については、ホームページ等を参考に作成できたのですが、
下記の条件をどのように表記したらよいかわからないので、ご意見を頂きたいと思います。
⑤利息は10万円とする。
⑥支払いの最初は元金のみの返済とし、最後に利息を支払う。
 ※元金:5万円×60回=300万円  利息:5万円×2回=10万円
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甲と乙は、次のとおり金銭消費貸借契約を締結した。

第1条 (貸借)
甲は乙に対し、本日、金参百萬万円を貸付け、乙はこれを確かに借受け、受領した。
第2条 (利息)
利息は年1.5パーセントとする。
但し10万円を超える場合には、10万円を超える部分を免除する。
第3条 (借入金及び利息の支払方法)
乙は甲に対し、第1条の借入金及び前条の利息について、平成28年11月10日を第1回として、以後毎月10日限り金50,000円宛62回、分割して甲方に持参又は送金して支払う(元金均等分割弁済)。
第4条 (遅延損害金)
期限後又は期限の利益を失ったときは、以後完済に至るまで、乙は甲に対し、残元金に対する年3パーセントの割合による遅延損害金を支払う。
第5条 (期限の利益の喪失)
乙について、次の事由の一つでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくても乙は当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払う。
① 第3条の分割金の支払を2回以上続けて怠ったとき。
② 他の債務につき仮差押、仮処分または強制執行を受けたとき。
③ 他の債務につき競売、破産、民事再生、会社整理又は会社更生手続開始の申立を受けたとき。
④ 乙の振出、裏書、保証にかかる手形・小切手が不渡りとなったとき。
⑤ 乙が甲に通知なくして住所を変更したとき。

上記の金銭消費貸借契約を証するため、本契約書2通を作成し、各当事者署名押印のうえ、各1通を所持する。
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以上です。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

契約書は当事者間の合意で決めるものであるため、文言はどのようなものでも矛盾が生じていなければ問題ありません。

矛盾という視点では、利息は1.5%と表記しつつも、最終的に10万円という表現は一般的ではないと思います。
むしろ、

第2条 (利息)
利息は10万円とする。

という表記の方がしっくり来ると思います。

どうぞ宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございました。

利率を書かないといけないという決まりはないんですね。。。
勉強になりました。

ご指摘頂いた部分を参考にいたします。

ご連絡ありがとうございます。
また、もっと言ってしまえば、契約は口頭でも成立するため、法律上、契約書も必要ありません。

本投稿は、2016年03月08日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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