海外からの大型投資の増資・受贈益について
先日資本金総額5万円で100株の株式会社を設立しました。
ベンチャービジネスで中国から総額700万円の投資の話を頂いております。
私が代表取締役社長で株式の100%を保有しているのですが、中国の投資家様には
「会社の株式の10%を700万日本円で譲渡したい」という話でお互い了承しております。
しかし、資本金に対して投資額があまりに大きいため、どうすれば話がうまく進むかわかりません。
この場合、どのように処理すればよいでしょう?
税理士様のお力をお借しください。
以下は知人の税理士様の参考意見です。
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第3社からの新株発行(10株)増資 5,000円
これについては株主である●●様の持株100株、1株当たりの金額は500円であるため、贈与税の問題を避けるためには同じ時価(1株500円)の株価での増資でなければなりません。
それ故, 結果として増資後は110株、資本金55,000円で1株あたり500円になり株主である●●様の株価は500円のままで贈与税の問題は出ません。
会社への寄付(受贈益) その他の金額
会社が第3者から寄付として受け入れるのであれば法人においては贈与の問題はなく、会社は収益(受増益)として計上できる。そしてその資金を事業投資として運用できる。
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税理士の回答
お知り合いの税理士さんの見解は
「10%を700万円で譲渡すると、現在の貴社の株価から見て、既存株主であるご質問者様に贈与税の問題が生じるので、10%分の第三者割当増資により現在の株価5,000円で引き受けてもらい、残りの6,995,000円を寄附として受け入れれば受贈益として法人税は課されるが、事業資金として使用できる」
という趣旨だと思われ、この見解は正しいと思います。
本投稿は、2019年07月30日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。