個人からの研究費の扱い
現在学生なのですが、わたしが行う研究の研究費(助成金)として個人の方(もしくはその個人の方の法人名義)から研究費を支援していただけるとしたら、その費用に関して税制上どのような扱いになるのでしょうか。支援側と支援を受ける側双方の事務的な税制上の仕組みを教えて頂きたいです。例えば受け取る側は、贈与税の発生や、雑所得として課税対象となるかなどです。一般的に財団などから研究費を受ける場合、受ける側は特に課税などないですが、個人から受ける場合はどのようになるのか知りたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

酒屋就一
ご質問者様個人として受け取られるのでしたら、個人→個人、法人→個人のいずれであっても贈与税の対象になるものと考えます。基礎控除額(年110万円)を超えますと、申告と納税が必要です。
ご回答ありがとうございます。財団などが行う助成金でも個人へのものがありますが、申告義務等は特に触れられていません。ただ、それは基礎控除額を超えていないからということでしょうか。例えば研究関連とは別に贈与対象のものがあり、それと研究助成金額を合算した額が基礎控除額を超えた場合、または複数から助成を受けた場合で基礎控除額を超えた場合は申告が必要ということでしょうか。

酒屋就一
一旦、学校などの組織を通しているのでしたら贈与にはならない可能性はありますが、個人に対して直接、金銭を渡されているのでしたらそのようなご理解で合っていると考えます。
ご回答いただきありがとうございます。財団等では、基礎控除額を超えないように設定されているため、特に課税等に関して言及されていないのかもしれませんね。
本投稿は、2019年08月25日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。