会社で貸したお金を個人からの貸付に変えたいが可能でしょうか。
共同経営で代表取締役が2名の会社で、当方は代表取締役副社長です。代表それぞれが別の会社も経営しております。
出資比率はそれぞれの会社で50:50ですが、銀行口座は代表取締役社長である相手が管理しており、勝手に資金を動かされている状態です。
この度、資金が足りなくなったので、当方の経営する関連会社から貸付金として800万円の融資をしました。
ところがこの融資に対する返済計画書および借用書に捺印を拒まれましたので、会社からの貸付金を長期に渡らせたくないこともあり、個人からの役員借入金に変えたいと思っております。
今現在、資金に余裕がないので、先に当方から役員借入金として融資してからの、法人への返済となると思われますが、社長が口座管理をしているため、銀行口座に振り込むとそのまま返してくれないことが予想されます。
借用書などを利用しての現金でのやりとりが可能なのか。その際に会社から個人への贈与とみなされてしまう危険はないのか、やり方やタイミングがイマイチ分からないので質問させて頂きました。
本当は、今会社名義で貸しつけているお金を、当方個人名義にしたいというシンプルなものですが、金銭のやり取りが記録としてないと贈与になるのではないか、と。
長文で分かりづらいかと思いますが、共同経営で向こうも警戒しており相談相手がなかなかおりませんので、どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
ご相談の内容は次のような理解で宜しいでしょうか。認識誤りがありましたらご指摘ください。
・共同代表されている会社(A社とします)へ、相談者様の会社(B社とします)が800万円の資金を貸し付けた。
・A社の社長は借用書等への捺印を拒んでいる。
・B社がA社へ融資した貸付金を、相談者様個人からの貸付金に変更したい。
上記のように認識した前提で回答いたしますので、ご了承ください。
方法の一つとして、B社から相談者様へ「債権譲渡」する方法が考えられます。
具体的には次のような流れになります。
① B社と相談者様とで、A社に対する貸付債権の債権譲渡契約を結ぶ。
② 相談者様からB社へ債権の買い取り金額(800万円)を支払う(振込む)。
③ A社の社長に、①の債権譲渡契約書の写しを添えて債権譲渡した旨の通知書を送る(内容証明郵便が望ましい)。
④ B社においては、A社への貸付金を相談者様へ転売した会計処理を行う。
債権譲渡として金銭の授受が行われていれば、贈与の問題にはつながりません。債権譲渡の契約書を作成し、債権者がB社から相談者様へ移転したことをA社の社長へ知らせておくことが望ましいと考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年06月08日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。