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施設への毎月の支払いの引き落とし口座について

要介護認定を受けている親が施設に入る事になったのですが、施設への毎月の支払いが銀行口座からの引き落としの形になっています。親が今まで住んでいたところは親名義の建物で、親が死ぬまでその建物を維持していくため、維持のために必要ないわゆる公共料金を、今まで通り親の銀行口座からの引き落としをそのまま続けるのですが、施設への支払いをこの同じ銀行口座からにして、何か不都合はありますでしょうか?ちなみに親の住所は、今まで住んでいたところのままにしておきます。


税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申しあげます。扶養されている親の名義のご判断ですし、とくに成年後見人をたてていなければ親名義の口座にて親の施設支払いすることは税務上問題ございません。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

ご回答をありがとうございます。アドバイスをお願いしたかった事というのは、親が今まで住んでいた所で生活していくのに必要だった水道代、電気代などのいわゆる公共料金は、親が施設に入所した後も、建物の維持の必要上、今まで通り親名義の銀行口座からの引き落としで継続するのですが、親が入所する施設の毎月の施設代を、その同じ銀行口座からの引き落としにしても、税務上特に不都合はないかどうかという事なのですが。ちなみにその親とは、同じ敷地内で二世帯住宅で生活していました。

本投稿は、2016年07月18日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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